手取り額が違う!?健康保険料の値上げ、、ではなく介護保険第2号被保険者適用に!40歳必見
サラリーマンにとっては毎月待ち遠しい給与支給日!
明細も割と見るのですが、ふと気づいてしまったのです…。
法改正なぞあったかしら!?
健康保険料額は、私の居住権では料率は下がったはずでは!?と
走馬灯のようにいろいろな思いが駆け巡ります。
先に結論を言ってしまうと、40歳を迎えたことにより、「介護保険第2号被保険者」区分になったため、健康保険料率が変わったのでした!
今回はそんな年を経て新たな発見!
給与明細の健康保険料額について調べてみました。
手取り額が少し減っている⁉︎ まずは調査スタート
手取り額に疑問を感じた私は、そこから協会けんぽのサイトを見たり、明細を今年度分改めて【支給】と【控除】で書き出してみたり。
弊社の優秀な労務を一瞬疑ってもみたり(本当にすみません。。)
明細の【控除】欄にある「健康保険料」、これだけがどこにも見当たらない。
令和3年度の健康保険料額表も、令和4年度のも見てもない。
これはもう労務に相談するしかないわ、、と諦めつつ、健康保険料額表の横に記載のある厚生年金保険料額をふと見ていると、「あれ!?」、隣の欄に今まで血眼で探していた数値をちらりと発見。
と、改めて数値の書いてある項目から上へたどり区分の見出しを見てみると、、
「介護保険第2号被保険者に該当する場合」という記載。
ここでまた疑問。
はてさて、文字面をみてもサッパリです。
「介護保険」も分からなければ「第2号」という区分も謎、さらに見出しを見る限りではどうやら、これまでは「該当しない」場合だったことも新たな気づきです。
そこで「介護保険第2号被保険者」なるものを調べてみることにしてみました。
介護保険第2号被保険料は40歳から適用
実は、厚生労働省から「40歳になられた方へ」と見出しに記載のあるリーフレットが出されているようです。
「介護保険制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
このリーフレットによれば、介護保険の第2号被保険者とは「40歳以上64歳未満の医療保険加入者の方」となり、「第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます」とのことです。
なぜ40歳以上なのでしょうか?については、先のリーフレットに記載がありました。
ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに加えて、ご自身の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であり、また老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるため
厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」リーフレットより
介護について考える年代が40歳ということなのでしょうか。
今は予防医療の考えも浸透していて、元気な高齢者の方も多く、40歳の親世代はまだまだ現役の方も多いと思いますが、節目という考えなのかもしれませんね。
税金に関しても給与明細を細かくチェックする月が違うように、年齢によってもまた見る部分が違うのです。
こういった国の仕組みについては、「知っている」かどうかがとても大事です。
正直、数千円なんて気づかない方もいるのかもしれません。
給与明細を見る習慣がなければ、あまり気づかないのかも?
でも、改めて毎月の明細を見てみると、「知らなかった」が見えてくることもあります。
介護保険制度については、40歳が一回目の区切りとなりますが、この保険料率についても社会情勢によって変わることも容易に想像できます。
お金の知識は、生きる知恵。
さらに、給与明細から発展して、社会や政治のことにも前向きに取り組むようになれるのではと思っています!
明日から新社会人になる方や、新生活を迎える方も多くいらっしゃるかと思いますが、ぜひお金の知識を増やしていきましょう♪