「子の看護休暇」制度で年5日まで休暇取得可能!子育てと仕事の両立に活用

2019年7月3日

bluemamaさんによる写真ACからの写真

出産・育休を経て、会社への復帰が間近に迫ってくると・・・気になるのが
「復職してから仕事と育児をちゃんと両立できるのだろうか!?」
というところ。

保育園への慣らし保育がスタートするやいなや、病気にかかっちゃう子どもたち。

でも、実はそんな復職ママにとって嬉しい「子の看護休暇」という制度が整備されているんです!

「子の看護休暇」はどんな制度?

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(通称:育児・介護休業法)には「子の看護休暇」という項目があります。

小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、子どもが2人以上なら10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得することができます。
(厚生労働省 産休&育休パンフレットより)

この「子の看護休暇」という制度、実は1日単位ではなく半日単位で取得することができ、企業側は就業規則に明記しておく必要があります。

「子の看護休暇」対象外はどんな人?

こんな素敵な制度ですが、「子の看護休暇」は日々雇入れられる者は対象外となります。

また、労使協定で定められている場合には、事業主は子の看護休暇の申出を拒むことができます。

①その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
③半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
※③の労働者については1日単位で「子の看護休暇」を取得することは可能
(厚生労働省 「子の看護休暇制度」リーフレットより)

このように見るだけでも、育休を取得している働くママならほぼ対象になるのではないでしょうか。

「子の看護休暇」では予防接種や健康診断も可能?

「子の看護休暇」は、負傷・疾病にかかった子の世話または疾病の予防を図るために必要な世話を行う労働者に対して与えられる休暇、となっており、年次有給休暇とは別に取得できるものなのです!

仕事と育児の両立ってやっぱり大変なもの。

子育てしながら働き続けるために必要な制度は、実は用意されていたりするのです。

「疾病の予防を図る」という意味で、予防接種や健康診断もOKです。

子どもの看護のために有給を使い切ってしまって、欠勤続きで会社からの評価が・・・という声も聞いたりするのですが、「子の看護休暇」制度を活用してうまく乗り切っていきたいものですね。

「子の看護休暇」の申請方法!緊急の場合には電話等でもOK

子どもの病気って事前にはわからない緊急なものですよね。
こういう制度が整っていても、「事前申告」を求められてしまったらなかなか難しい・・・と思いがち。

ただ、「子の看護休暇」については、厚生労働省のリーフレットにも、当日の電話等の口頭の申出でも取得を認めるよう勧めているのです!
この辺りについては、口頭→事後に書類申請があるかなど、各企業の担当者にも確認してみてくださいね!

私の属する会社では、時間単位での取得も可能になっています♪

ちなみに、「子の看護休暇」での給与の支給有無は企業判断に任されています。
有給か無給かについては、ぜひ就業規則などを確認してみてくださいね。

小学校就学前の小さい子どもは体調を崩すことも多いです。

制度を知り・活用していくことで、無理なく「子育てと仕事の両立」を図っていきませんか?

この記事を書いた人 玉城 久子(たまき ひさこ)
株式会社プロトソリューション(沖縄県宜野湾市)の広報担当。
2018年にえるぼし(3つ星)認定に成功し、以降セミナー登壇など女性活躍に力を入れる。
2児の母でもあり、同じママたちに”生きる知恵”を伝えるべく「制度」系の勉強中。「SDGs」への関心も高まっており、脱プラや環境配慮に関する記事も書き始めました。

制度子の看護休暇

Posted by media-w