住民税決定通知書はいつ届く?ふるさと納税での控除も確認!再発行はできる?
毎月の給料日!
しっかり給与明細書は確認していますか?
6月に私は会社から「住民税決定通知書」を受け取りました。
育休による収入ゼロの恩恵(?)で5月まで住民税がゼロだった私・・・。
新卒2年目の頃のように、「6月から控除が増えた!」と嘆いている私ですが、今回は「住民税」にスポットを当ててご紹介したいと思います。
住民税決定通知書とは?いつ届く
まずは「住民税決定通知書」についておさらいです。
5〜6月ごろに職場から配られる「住民税決定通知書」ですが、その名前の通り、自分が支払うべき「住民税」の額が決まったことを知らせる書面です。
気づけば右下の「納付額」だけ見て終わりという方も多いのでは?
「毎月これだけ引かれるのか・・・」
と思って終わり。ではなく、どういう流れで自分の支払う税金が決まっているのかを、しっかり確認していきましょう。
ちなみに、「所得税」はその時の収入にかかる税金なのですが、「住民税」がなぜ6月からなのかというと、会社員の年末調整は12月末、そして自営業などの方々の確定申告は3月となり、その後に住民税額の計算がスタートするからだそうですよ。
ふるさと納税をしたら税金まで確認しよう
節税対策として人気の「ふるさと納税」ですが、ご自身が行なった分がしっかり税額控除されているか確認するのをお忘れなく!
※税額部分の「税額控除額」部分をチェックしてくださいね。
「ワンストップ特例」が出てきて確定申告しなくて良くなった・・・と思っていたら、一部の自治体で税額控除の処理がされていなかったという例も報告されています。
人任せにせずにお金の管理は自分でしっかりやっていきたいところです。
失くしちゃった!?住民税決定通知書の再発行は?
さて、ここまで読んでみて「住民税決定通知書」をもう一度しっかり目を通したくなった・・・と思ったら無い!なんてことはないでしょうか。
ただ、扶養や育児などの手当を受けたり、金融機関を利用する場合に収入額の証明書類として求められることもあるので、流石に失くしてない・・・はず!
もし失くしてしまった場合・・・ですが、
実はどこの市町村でも原則として再発行はされないのです。
どうしても見つからない!という場合には、課税証明書や納税証明書でも代用可能なことも。
お近くの役所で発行可能なこの書類で代用可能か、まずは提出先にご確認くださいね。
ご自身の重要な証明書になりますので、大切に保管しておくのが一番です!
自分の収入・所得も確認できるので、お金の知識アップにも繋がります。
住民税は何に使われている?利用用途を知る!
このようにして毎月納める「住民税」ですが、一体何に使われているのでしょう。
総務省の地方財政白書を見てみると、地方経費の内容としてはこのように記載があります。
・生活・福祉の充実(民生費、労働費)
・教育と文化(教育費)
・土木建設(土木費)
・産業の振興(農林水産業費、商工費)
・保健衛生(衛生費)
・警察と消防(警察費、消防費)
などなどの項目が見受けられます。
■参考サイト
平成31年版地方財政白書_4 地方経費の内容
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/31data/2019data/31czb01-04.html
なお、自分が暮らす街で「住民税」がどのような使われ方をしているのかは、行政の広報誌やホームページでも確認することができます。
自分が毎月支払っている税金が何に使われているのか、有効利用されているのか、子供たちにはどんな影響があるのか、などを考えると、自然と行政への関心も高まるもの!
身近な給与明細書・住民税決定通知書から行政のことにまで関心が広がったことに、最初私はとても驚きました。
でも、毎月の手取り額だけしか気にしてなかったら、きっと気づかなかったものだと思います。
「お金の知恵は生きる知恵!」
働くママにとって、自分が住む地域の保育園や教育、防災など気になることはたくさんあるはずです。
将来への安心のためにも、自分のアンテナを広げていきたいですよね。