年末調整からの源泉徴収票、そして6月住民税決定通知書。今更聞けない【所得】や【税金】のアレコレ
会社で年末調整を行い、1月ごろに源泉徴収票をもらい、6月ごろに住民税決定通知書をもらい、毎月の給与明細ももらい…。
給与を受け取る私たちは、常々いろんな種類の書類を受け取っていますよね。
正直、どの書類がどう関係していて、結果的にどうすれば手取りが増えるのか…考えていきたいけどなかなか難しいと思いませんか?
W(ダブリュー)でもお金の知識として、年末調整やiDeCoやふるさと納税などの記事を紹介していますが、
と、自分自身ちょっとヤキモキしてたのも事実。。
ということで、今回は改めて【所得】や【税金】についてご紹介していきたいと思います!
もちろん、月の収入額によって税率なども異なりますし、扶養家族だったり、様々な条件で適用要件が変わるので、あくまでも参考程度に見ていただければと思います♪
まずはざっくり!給与手取り額の仕組みについて!
まず、「収入」といわれる額面金額がありますよね。
でも仕事をする上で必要な、洋服やカバンなど何気に学生時代とは違うお金の使い方をしている部分があります。
そういう必要経費(給与所得控除)を収入から引いて「所得」が出ます。
確かに一人ひとりの経費までしっかり確認していたら煩雑さは目を回るほどでしょうし、一律であることで公平性も保てるという意義があるようです。
収入 - 必要経費(給与所得控除) = 所得
※令和2年からこの給与所得控除額が変わります。
様々な書類でみれば所得があがる!と思いがちですが、そこは要確認です!
詳しくはこちらの記事も
ここで大事なのが、税金は上の【所得金額】にかかるのではなく、更に所得控除を差し引いた【課税所得金額】にかかる、ということです。
収入 - 必要経費(給与所得控除)ー 所得控除 = 課税所得
所得税法では所得控除の制度を設けています。
国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
給与所得控除は一律なので、大事なのは15種類ある所得控除!というわけですね。
iDeCo(イデコ)やふるさと納税が「家計の味方」と言われたりしますが、どちらも所得控除になるので、課税所得を減らすのに一役かってくれる!というわけですね。
課税所得を減らすための所得控除とは?
国税庁のホームページによると、所得控除は次の15種類になります。
所得控除の種類は次のとおりです。
国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
名称そのものが指し示しているので、割と分かりやすいのではないでしょうか。
では国税庁のサイトをベースに、簡単に紹介していきましょう。
※例外等もあるので、詳細は各自調べてみてくださいね♪
・雑損控除
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができる
・医療費控除
医療費を一定額以上支払った場合に所得控除を受けることができる
・社会保険料控除
支払った社会保険料に対して所得控除を受けることができる
・小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられる。
※これは読んでも難しいのですが…^^;、「iDeCo」はここに分類されます。
・生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる。
・地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる
・寄附金控除
「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができる。
※この寄附金にはいろいろな例がありましたが、私たちによく関係があるのは「ふるさと納税」ですね!
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
令和2年度税制改正で、未婚のひとり親についても従来の寡婦(夫)控除と同等の控除が受けられるように!
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
結婚・離婚や子どもが誕生したり、生命保険に加入したり、寄附したり…。
1年を過ごす中でいろいろなイベントがあると思います。
その情報をしっかり漏らさずチェックすることで、もしかしたら【課税所得金額】が変動するかもしれません。
毎年いろんな法改正・税制改正がありますが、自分が支払う(控除される)お金について、しっかり知識を持っておきたいですね。
我が家ではこうなっている!所得控除の紹介
我が家では住宅ローン控除は所得税のみ、ふるさと納税は、ワンストップ特例制度を活用しているので住民税のみに適用されています。
ちなみに、私の周りには、税額を限りなく抑えているツワモノも…。
(といっても消費は結構するタイプ)
お金とうまく付き合うためには、お金の知識が必要だなと改めて感じますし、生きていくために必要なお金の知識は、やっぱり「生きる知恵」なんじゃないかと感じています。
国・行政が取り組む施策を知ること、そして、自身のライフプランを考えながら運用をしていくこと、日常の支出を見直すこと。
まだまだ私も知らないことが多いですが、知ることで上手にお金と付き合っていきたいなと思います^^
今回の記事も何かの参考になれば幸いです!